お知らせ
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴うガス・電気料金の特別措置について
2020年3月24日
相馬ガス株式会社
相馬市ガス株式会社
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴うガス・電気料金の特別措置について
相馬ガスグループは、「生活不安に対応するための緊急措置(新型コロナウイルス感染症対策本部)」として経済産業省から「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえたガス料金の支払猶予等に係る要請」を受け、以下のとおり特別措置を実施することといたしました。
1. 適用対象 |
新型コロナウイルス感染症の拡大の影響を受けて、生活福祉資金貸付制度※1の「緊急小口資金・総合支援資金」の貸付を受けたお客さま等で、一時的なガス・電気料金の支払いの延期を当社にお申し出いただいたお客さま
2. 特別措置の内容 |
当社グループ各社とガス・電気の契約を締結しているお客さま向け
2020年2月分(支払期限日※2が3月25日以降のもの)、3月分の各ガス料金または各電気料金の支払期限日をそれぞれ1か月間延長いたします。
3. お申し出先 |
【 相馬ガス 】 ●電話番号:0244-22-4101 |
【 相馬市ガス 】 ●電話番号:0244-36-3140 |
※1 生活福祉資金貸付制度
各都道府県社会福祉協議会が、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、休業や失業等により生活費の貸付けが必要な世帯等に対して、生活費等の必要な資金の貸付け等を行う制度。
※2 支払期限日
ガス料金は支払義務発生日の翌日から50日目、電気料金は支払義務発生日の翌々月の28日をいいます。
以 上